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国籍
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』国籍(こくせき)とは、特定の国家の構成員としての資格のことをいい、18世紀以降のヨーロッパにおいて市民革命を経て国民国家という概念が生まれたことに対応して形成された概念である。
目次
1 国籍の機能 1.1 国内法的機能 1.2 国際法的機能 2 国籍立法の原則 2.1 国内管轄の原則 2.2 国籍唯一の原則 2.3 国籍自由の原則 3 国籍の取得 3.1 出生による取得 3.2 身分行為による取得 3.3 帰化による取得 4 国籍の喪失 4.1 志望による外国籍取得による喪失 4.2 身分行為による喪失 4.3 国籍離脱の届出による喪失 4.4 国籍選択制度による喪失 5 自然人以外の国籍 5.1 法人の国籍 5.2 船舶の国籍 6 関連項目 7 外部リンクかつては自国の国籍を有しない者(外国人)に法律上何らの保護を与えなかった時代、外国人の権利を著しく制限した時代もあったが、今日では一般的には外国人も内国人と同じような法律上の地位が認められ、特に私法上の権利については内外人平等が原則である。
また、外国人は経済政策上の理由などにより私法上の権利を制約されることがある(鉱業権、漁業権など)。
国際私法では、特に家族法の領域で準拠法決定のための連結点としての機能を有する場合がある(属人法を参照)。例えば、婚姻の成立要件については、婚姻の当事者が国籍を有する国の法(本国法)の適用が原則とされることがある(もっとも、当事者の住所地法を準拠法とする例もある)。
国籍の国際法的機能の一つとして、国家の外交的保護権、すなわち国家は自国民が他国によって身体や財産の侵害を被った場合に、加害国に対して適切な救済を与えるよう要求することが認められる。
また、何らかの理由により自国民が他国に在留することができなくなった場合には、国家は自国民を自国領域に受け入れる義務がある。
国際法の原則上、国籍の得喪に関する立法は各国の国内管轄事項であるとされている。もっとも無制限に妥当するものではなく、国籍の決定に関する条約を締結した国家は、国内立法に際して条約による制約を受けるのはもちろんである。
国籍の得喪に関する国内法の存在形態については、憲法典に規定を置く形態(ドミニカ共和国、ジャマイカなど)、民法典に規定を置く形態(フランス、スペインなど)、複数の法典に分散させる形態(ポルトガル、パナマなど)もあるが、多くの国では国籍の得喪に関して規定した一つの法典を制定している(日本、アメリカ合衆国、ドイツ、大韓民国など)。
人は必ず国籍を持ち、かつ唯一の国籍を持つべきとする原則である。国籍単一の原則とも呼ばれる。
多重国籍の場合、複数の国家から国民としての義務の履行を要求されたり、いずれの国家の外交的保護を認めるかという点で紛糾を生じる場合がある。また、無国籍の場合、居住国で不当な扱いをされた場合でもいずれの国家からも外交的保護を与えられないことになるし、外国人を国外退去させる場合に引取要求先となる国家が存在しないことになる。このような不都合を避けるために、立法上の原則として認められている。
もっとも、国籍法の内容が各国により異なるため、無国籍や多重国籍は完全には防止出来ない。そのため、国内立法においてはこれを出来るだけ防止するようにすべきという一つの理想に過ぎないともいえる。
現在では多重国籍を容認すべきという考え方が広まっており、欧米を中心に容認する国が増加しているため、原則とは言い難い状況になりつつある。 アメリカは多重国籍を推進はしていないが、国籍を選択しなければならないという決まりはなく、事実上容認している状態である。またイスラエルやヨーロッパ諸国などが条件付で二重国籍を認めている。
ヨーロッパのサッカー1部リーグで活躍する選手の中には、所属チームの外国人枠を空けるため、ヨーロッパの国籍を取得し二重国籍となる選手もいる(ボスマン判決も参照)。ブラジル代表経験のある有名選手を例に挙げると、ロマーリオはオランダ、ロナウド、ロナウジーニョ、ロベルト・カルロスらはスペイン、カカやエジミウソンはイタリアの国籍を取得している。なお、EU圏内の国籍であれば、規定により、別な国のリーグでも外国人とはみなされない。
韓国は2007年10月現在、日本と同じように20歳以前に出生などにより国籍取得の場合満22歳になる前、20歳以降に他国国籍を取得した場合は取得より2年以内にどちらかの国籍を放棄することと、韓国籍を取得した外国人は取得より6ヶ月以内に元の国籍を放棄することを法で決めている。しかし、専門家や優秀な人材の国外流出を防ぐことを目的として、「兵役を終えた韓国人」と「専門知識を持つ外国人」「200万ドルを韓国へ寄付した外国人」などに限り、制限的に多重国籍を許容する方向で調整している。
かつては永久忠誠の原則が支配し、国籍の変更・離脱は自由には認められていなかったが、その後、国家による国籍の強制は決して望ましいものではないという考え方が支配的になり、国籍離脱を認める国内立法がされるようになった。
もっとも、国籍唯一の原則との関係から、無国籍や二重国籍になる自由を含むものではないので、それらを防止する限度では制約がある。
出生による国籍の取得については、親の血統と同じ国籍を子に与える立法、すなわち自国民から生まれた子に自国の国籍の取得を認める血統主義と、出生地の国籍を子に与える立法、すなわち自国で生まれた子に自国の国籍の取得を認める生地主義とがある。
日本、大韓民国、ドイツなどは血統主義が原則であるのに対し、アメリカ合衆国、アイルランドなどは生地主義が原則である。
もっとも、いずれの国の立法も一方の主義に徹底しているわけではなく、無国籍防止や子どもの人権擁護の観点から両者を併用しているのが実情である。上記のドイツも含め、EU諸国では血統主義であっても、少なくとも自国に永住する外国人の子や孫には国籍の取得を認めている例が多い。
もっとも、このような立法例は少なくなっており、日本の国籍法でも準正の場合に届出がされる場合を除き採用されていない。
出生後に国籍を取得すること全てを指す場合もあるが、基本的には、出生後の国籍取得のうち本人の志望に基づき国家が国籍を付与する場合を帰化という。
法律で定められた条件を満たす場合は当然帰化できる立法例(アメリカ)と、定められた条件を満たす場合でもなお帰化の決定について行政機関に一定の裁量が認められる立法例(日本、イギリス)がある。
国籍自由の原則から、本人が志望した場合は国籍の離脱を認めるべきとも言えるが、国籍唯一の原則による制約を受ける。そのため、立法例としては志望により外国籍を取得した場合に国籍離脱を認める例が多い。
日本の場合は、本人が志望して外国籍を取得した場合は、法律上当然に日本国籍を失う。
このような立法がされる趣旨は身分行為による取得と同旨である。しかし、外国籍の取得が本人の志望によるものではないため(もちろん、外国籍の取得を目的で婚姻等をする場合はある)、このような立法例は少なくなっており、後述の国籍離脱の届出による喪失に吸収されるのが実情である。
国籍自由の原則から認められるが、無国籍を防止するため、外国籍を有していることを条件とする立法例が多い。日本にも国籍離脱の届出制度が存在するが、外国籍がない場合の離脱を認めていない。
国籍選択制度とは、二重国籍者に対し一定の期限までにいずれかの国籍の選択を義務づける制度である。二重国籍を解消することを目的としており、選択がされない場合は国籍を喪失させる措置が採られる立法例が多い。
日本においては、1984年の国籍法改正の時に導入された(施行は1985年)。もっとも、日本国籍を選択した場合は外国籍の離脱に努める義務が生じるが、国籍離脱に関する外国の法制度が様々であることなどを考慮し、その後に外国籍の離脱の手続をとらないことをもって日本国籍喪失事由とはしていない。
国籍は本来は自然人についてのみ認められる概念であるが、法人や船舶についてもいわば擬制的に国籍という概念が用いられる場合がある。
法人に関しては、法人に関する法律関係の準拠法の指定や、ある国の法律に基づいて成立した法人が他国でも法人として権利能力を有するかという問題がある。この点につき考察する場合に法人の国籍という概念を用い、内国法人と外国法人とに区別することが行われる場合がある。
この点については、法人の設立準拠法が内国である場合は内国法人であり、設立準拠法が外国である場合は外国法人であると考えるのが、伝統的な見解である。もっとも、第一次世界大戦の際、内国法に従って設立された法人の経営権が外国人に帰属しているような場合であっても内国法人と言えるかが問題となったことがある。
もっとも、自国に船舶の登録を誘致するために、上記の登録要件を緩やかにしたり船舶に関する行政上の規制を緩やかにする国(税の優遇など パナマが有名)があり、そのような国家に船籍を置く船舶があることが問題となっている(いわゆる便宜置籍船)。
なお、船籍は、国際私法上、物権関係の準拠法の指定に際し、所在地に代わる連結点として使用されることが多い(日本の場合は明文の規定がないが、同様に解されている)。 航空機についても船舶に準じた考え方がされている。
国籍法 国籍法 (日本) 国籍条項 旅券 終身旅行者(PT) 無国籍者 NewPP limit report Preprocessor node count: 22/1000000 Post-expand include size: 0/2048000 bytes Template argument size: 0/2048000 bytes Expensive parser function count: 0/500 --> カテゴリ: 国際法 | 国籍 表示 本文 ノート 個人用ツール ナビゲーション メインページ コミュニティ・ポータル 最近の出来事 最近更新したページ おまかせ表示 ウィキペディアに関するお問い合わせ ヘルプ ヘルプ 井戸端 お知らせ バグの報告 検索 ツールボックス リンク元 リンク先の更新状況 特別ページ 他の言語 最終更新 2008年11月14日 (金) 16:07。 ウィキペディアについて 免責事項ご意見・ご感想お待ちしてます。
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