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if (wgNotice != '') document.writeln(wgNotice);売買 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
売買(ばいばい)は、いわゆる売り買いのことである。この際、契約が成立する。あるいは、その契約(売買契約)のことをいう。これは、もっとも身近な契約のひとつである。
以下では民法に規定される売買契約について説明することとし、民法について以下では条数のみ記載する。なお、人の身体を対象とする違法な売買については人身売買を参照。
目次
1 総説 2 売買の種類 3 売買の効力 3.1 売主の義務・権利 3.2 買主の義務・権利 4 売買契約に付随してなされる契約 4.1 手付 4.2 買戻し 5 関連項目以上から、売買とは金銭を対価として財産権を移転する諾成、双務、有償の契約であるといえる。
売買において、財産権を移転することを約する者を「売主」といい、代金を支払うことを約する者を「買主」という。売買契約を締結することを、売主から見て「売る」又は「売り付ける」(名詞形は「売付け」)といい、買主から見て「買う」又は「買い付ける」(名詞形は「買付け」)という。売買契約を締結してそれに基づく引渡しを行うことを、売主から見て「売り渡す」(名詞形は「売渡し」)といい、買主から見て「買い受ける」(名詞形は「買受け」)という。
売買も契約の一つであるが、様々な形態がある。
現実売買 日常生活でお店でものを買う場合のように、契約の成立と物の引渡し・代金支払が同時に行われるものをいう。民法の売買の規定は、当事者の合意による契約の成立後に債務を履行することを予定していることから、現実売買に民法の売買契約の規定の適用があるか争いがある。 買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる(562条2項)。 残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる(563条2項)。 定期売買 数量指示売買 目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積、容積、重量、員数または尺度あることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買をいう。一部の民法の教科書や各種資格試験予備校では、財産権移転義務イコール引渡し義務であると説明されているが、これは正確ではない。
売主の担保責任担保責任の法的性格を巡っては、法定責任説と契約責任説の争いがある。 利息支払義務(575条2項) 代金支払拒絶権手付とは、不動産などの高価な物件の売買契約をする場合、契約締結の際に、買主から売主に対し、金銭などを交付することにより成立する契約のことをいう。このことは、本体たる売買契約の場合と異なり、要物契約である。
証約手付 買主において、代金総額の一部を売主に交付するという手付である。これは、売買契約書以外の証拠を残すという趣旨で行われる。手付のなかでは基本的な手付である。 違約手付 相手方当事者に債務不履行があった場合に、被害を受けた当事者において、没収できるという趣旨で交付される手付である。この違約手付は、没収された金銭等のほか、さらに損害賠償を請求できるかという見地から、次の2つに分けられる。 違約罰としての違約手付 没収された手付は、単なる「違約罰」に過ぎず、その没収額でも損害がまかないきれない場合には、被害を受けた当事者において、さらに損害賠償を請求することを許すというもの。 損害賠償の予定としての違約手付 仮に被害を受けた当事者において没収額を上回る損害があったとしても、授受された手付の金額の範囲内で処理するものとし、それ以上の損害賠償の請求を許さないとするもの。売買契約を締結する際に、売主が一定期間内に売買代価と契約費用を返還すれば、目的物を取り戻せる旨を約束することで、解除権を留保した売買である。民法においては、不動産についてだけ買戻しを認めている。
不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなされる。
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