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自転車の免許制というのを声高に叫ぶ人がいて、
ワシは基本的に条件付で賛成。
根拠となるのはやっぱり交通法規をみんな知らなさ過ぎるから。
以前に書いた道交法改正の所でも書いたような気がするが・・・。
・自転車は車両なので原則車道を走行する
・自転車通行可の標識がある歩道は通行が可能だが、歩行者優先
┗驚いたが、標識の無い歩道でも通行可の所がある。
これは公安委員会が認めているのだが、予算や工事の都合などで
設置されない場合があるらしい。
最終的には警察に問い合わせないと分からない。
で、まぁこれくらいは知っている人も多いんだけど、
盲点が「ハンドサイン」ね。
自動車免許を持ってる人は全員知ってるはずだが、
自転車にもハンドサインがあります。
と言っても同じなんですけどね。
道路交通法第53条
第53条
車両(自転車以外の軽車両を除く。第3項において同じ。)の運転者は、
左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、
手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで
当該合図を継続しなければならない。
2 前項の合図を行なう時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
3 車両の運転者は、第1項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、
また、同項に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。
(罰則 第1項及び第3項については第120条第1項第8号、同条第2項)
ちゃんと「自転車以外の軽車両を除く」って書いてある(笑
で、具体的な合図の方法は道路交通法施行令第21条に定められていて、
以下のようになっている。
■左折するとき
合図を行う時期:その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したとき。
■同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。
合図を行う時期:その行為をしようとする時の3秒前のとき。
合図の方法:左腕を車体の左側の外に出して水平にのばし、若しくは右腕を車体の右側の外に出してひじを垂直に上にまげること。又は左側の方向指示器を操作すること。
■右折し、又は転回するとき。
合図を行う時期:その行為をしようとする地点(交差点において右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したとき。
■同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき。
合図を行う時期:その行為をしようとする時の3秒前のとき。
合図の方法:右腕を車体の右側の外に出して水平にのばし、若しくは左腕を車体の左側の外に出してひじを垂直に上にまげること。又は右側の方向指示器を操作すること。
■徐行し、又は停止するとき。
合図を行う時期:その行為をしようとするとき。
合図の方法:腕を車体の外に出して斜め下にのばすこと、又は車両の保安基準に関する規定若しくはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる制動灯をつけること。
■後退するとき。
合図を行う時期:その行為をしようとするとき。
合図の方法:腕を車体の外に出して斜め下にのばし、かつ、手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かすこと、又は車両の保安基準に関する規定に定める後退灯を備える自動車にあつてはその後退灯を、トロリーバスにあつてはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる後退灯を、それぞれつけること。
これね、信号無視する人は当然なんだが、
実行している人ってあまり見ないね。
実際、やってみると自動車も意外に譲ってくれたりするんですよ。
ワシも、クルマに乗っている時にされた事があるけど、これなら譲りましょうという気分になる。
まぁ、現実的に右左折の時にやる事はあまり無い(というか曲がりながらは危険過ぎてできない)ので、
実際は駐車車両を追い越すために車道の右側に寄る場合がほとんどだ。
なので、右手を水平に伸ばすだけ。
#ちなみに、左腕でも右折・右への進路変更の合図はできるが、現実的ではない
後続の運転手にいかに直感的に伝達できるかが重要になるので。
「これくらい皆さんやりましょうよ、自分のためでもあるんですよ。」と言いたい。(笑
ホント、傍若無人な自転車乗りが多くてね。
何がイヤって、一緒に見られるのがイヤなんですよ。
大きい道路に限らず、片側1車線の道路でも車道の右側に張り出す行為は危険を伴うので、
励行するようにしている。
#つか、最近思うが、狭い道路ほど危険だよね
あと、ハンドサインを出せばOKという事ではない。(当然
後方確認と共に行わなければ絵に描いた餅・・・
最悪撥ねられるので、振り返ってクルマの運転手に心の中でアピールしましょう。
「ちょっと右に寄るから!!」ってね。(笑
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